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介護保険住宅改修工事

介護保険住宅改修工事

介護保険(在宅サービス)の中に、住宅改修費の支給サービスがあります。20万円を超えない範囲で、1割負担で住宅改修を行うことができます。(一定以上の所得のある方は2割もしくは3割負担) 要介護者・要支援者とも給付の対象となります。原則、全額をお支払い頂いた後に、市町村から9割分が戻ってきますが、エイド宮崎は、受領委任払取扱事業者に指定されておりますので、宮崎市・日向市・西都市在住の方は、最初から1割負担で工事を行うことができます。 介護保険住宅改修工事

介護保険で行うことのできる住宅改修

(1) 手すりの取り付け
(2) 段差の解消
(3) 床、通路面の材料の変更
(4) 引き戸などへの扉の取り替え
(5) 洋式便器等への便器の取り替え
(6) その他(1)~(5)の工事に付帯して必要となる住宅改修